4択対策:定期借地権がややこしい
昼間は、明日の最後のビデオ講義「相続・事業継承設計」の予習。
夜は、不動産運用設計の練習問題見直し。以下はその一部。
−−−−−−−−−−
●登記簿のコンピュータ化に関して
・登記事項要約書
登記簿の閲覧に代わるもの。したがって、登記事項要約書は、郵送での請求はできない。
・登記事項証明書
登記簿の謄本・抄本に代わるもの。なお、謄本は、登記簿全部の写し。抄本は登記簿の一部の写し。
●仮登記の効果
仮登記は、のちに行われる本登記の、登記簿上の順位を確保するために行われる。
ただし、対抗力を有するのは、あくまで本登記が行われたときからである。
●定期借地権
・(一般の)定期借地権
借地権者、利用目的の制限なし。
存続期間は50年以上。
契約は公正証書などで締結する。
・事業用定期借地権
借地権者は限定なし。
利用目的は事業用に限定。賃貸向け居住用建物も不可。
存続期間は10年以上20年以下。
契約は公正証書によって締結する。
・建物譲渡特約付定期借地権
借地権者、利用目的の制限なし。
存続期間は30年以上。
契約締結は、(法律上は)書面で行わなくてもよい。
建物が地主のものになった後、旧借地人が建物の使用を継続する場合、旧借地人は借家人となる。
記事と関係がありそうな本を展示させていただきます。
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/2845/1150583
この記事へのトラックバック一覧です: 4択対策:定期借地権がややこしい:

