松本FP事務所「蓄財のネタ帳」

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金融:金融商品販売法はFP活動するうえでも重要

今日から1日2回分、トータル100問をこなし、本番の1日3科目に向けて体を慣らすことにした……ってのは格好いい理由だけど、本音はスケジュール遅れ気味で問題集が終わらないことによるペースアップである。

今日は金融の平成14年第1回が29/50だったが、平成13年第2回は、なんと26/50。これでは少々厳しい。残りの日程で弱点補強しなければ。以下、本日勉強分の一部。
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●オプション取引
 いざとなったら、損益をY軸、価格をX軸としたグラフを書いてみること。

●金融商品販売法
 おおまかに、金融商品販売法は、消費者契約法の部分集合。すなわち、消費者=投資家と読み替えられる取引について規制を定めたもの。正確には「金融商品の販売等に関する法律」と言う。
 金融商品販売法の施行により、銀行、証券会社、保険会社などの金融商品販売業者は、金融商品の販売にあたり、市場リスク、信用リスク、権利行使期間、解約期間の制限に関することなど、重要事項を説明しなければならない。
 ほとんどすべての金融商品が対象となるが、実は郵便貯金、簡易保険は対象外である。
 重要事項の説明がなされなかったことにより投資家が損害を被ったときは、損害賠償請求ができると規定し、そのさいには元本欠損額をもって損害額と推定される。

・消費者契約法と金融商品販売法の違い。
 金融商品販売法は、「重要事項の説明義務違反により損害が発生した場合、その損害について損害賠償を請求できる」ことを定めた法律。
 消費者契約法は、「不当な勧誘行為によって契約が締結された場合など一定の場合に、その契約を取り消すことができる」ことを定めた法律。
 基本的に個人が金融商品を購入した場合、両方の法律を重ねて適用する。
 消費者契約法において、保護されるのは個人であり、事業者(法人)は対象外。
 金融商品販売法に違反したとしても、契約を無効にはできない。ただし、詐欺的な販売が行われた場合は契約の取り消しができる。


5月 23, 2003 学問・資格 |

記事と関係がありそうな本を展示させていただきます。


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