相続:掃除相続控除がややこしい
本日は相続・事業承継対策の過去問演習を終える。平成14年第1回分は22/50。平成13年第2回分は25/50。
これで過去問題集6科目トータル900問をすべて、最低1回は解き終えたことになる。正解率は56.4%。やはり1回の受験で全科目合格は厳しいようだ。
試験初日まであと10日、最後まで諦めずにいようと思う。以下、本日の勉強分の一部。
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●相次相続控除額
短期間に続けて相続が発生した場合の、相続人の税負担軽減を図る。
・適用要件:1次相続の後、10年以内に2次相続が起きた場合。
・適用対象者:1次相続時に相続人だった人が2次相続時に被相続人となった場合、2次相続時の相続人が適用対象者。相続を放棄した人または相続権を失った人は適用なし。
・控除額の計算
控除額=A×{C÷(B−A)}×(D÷C)×{(10−E)÷10}
ただし、C÷(B−A)>=1ならば、1とする。
A:2次相続の被相続人が1次相続時に課税された相続税額
B:2次相続の被相続人が1次相続時に取得した純財産額
C:2次相続時の相続人全員分の純財産合計
D:2次相続時の掃除相続控除を受ける相続人が取得した純財産額
E:1次相続から2次相続までの年数(1年未満切り捨て)
なお、B、C、Dはすべて生前贈与加算を含めない。
●相続税の分納税額の求め方
分納税額は、総延納税額を延納期間で割って求める。利子税は、総延納税額に利子税率を掛けて求める。
利子税の割合は、各分納期間の延納特例基準割合(各分納期間の開始月の2ヶ月前の末日を経過する時の公定歩合+4%)が年7.3%に満たないときには、以下の算式より計算する。
特例の利子税率=A×(B+4%)÷7.3%(0.1%未満切り捨て)
A:この特例の適用前の利子税
B:各分納期間の開始月の2ヶ月前の月の末日を経過する時の公定歩合
記事と関係がありそうな本を展示させていただきます。
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