計算対策:減価償却の勘違いに要注意
自分としては、タックスプランニングが一番苦手であると自覚している。ただ、過去問題をよくよく調べてみると、少なくとも消費税に関してはほとんど出題されていないように思う。消費税に関する出題が出てしまったら、とりあえず後回しにするくらいの扱いでいいかもしれない。
法人税は、最低でも数題ずつ出題されていて、解けないとしゃれにならない分野もありそうだ。以下、本日勉強分の一部。
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●法人の減価償却
・建物
平成10年4月1日以降に取得したもの……定額法
平成10年3月31日以前に取得したもの……定率法
※平成10年3月31日以前に取得した建物に、平成10年4月1日以降に資本的支出をした場合でも、定率法により償却できる。
・建物以外の有形固定資産……定率法(法定償却方法)
ただし、法人が償却方法を指定した場合、定額法での償却も可能
・無形固定資産(ソフトウェア)……定額法(のみ)
・生物……定額法(のみ)
●年の途中で購入した資産の減価償却
当期の償却限度額×(資産を買った月から期末までの月数÷当期の月数)
すなわち、3月末決算の法人が10月に資産を購入した場合、6ヶ月分だけ償却可能。
●少額減価償却資産
使用可能期間1年未満の資産、または取得価額10万円未満の資産の場合、購入年度にすべて損金算入できる。
パソコンの場合、本体とディスプレイをセットで数えるなど、制約もあり。
●一括償却資産
取得価額20万円未満の資産は、一括償却資産とすることが可能。実際には、一括償却資産にするかどうかは、法人が任意に決める。
※問題文の中では、「少額減価償却資産、一括償却資産として損金算入できるものはその方法による」などと書かれているらしい。
●交際費等の損金不算入
※本年度改正されたので、出題されずらい可能性もあり。
期末資本金が1億円未満の法人は、交際費の一部を損金算入可能。
損金算入限度額は以下のとおり。
・実際の交際費が400万円未満の場合。
実際の交際費×90%が、損金算入可能。
・実際の交際費が400万円以上の場合。
400万×90%=360万円まで、損金算入可能。
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