松本FP事務所「蓄財のネタ帳」

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タックス:そんなに相談が多いのか? 医療費控除

今日は、タックスの平成13年第2回試験演習で31/50。手ごたえのわりに点数が低いのは、明らかに間違って覚えている部分があるのだろう。

今日はついに受験票も届いた。いよいよという感じだ。以下、本日の勉強分の一部。
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●年末調整
 2ヶ所から同時に給与の支払いを受けるものは年末調整の対象とならない。同時でなければ年末調整は可能である。
 例えば、平成14年3月31日付けでA社を辞め、同年10月1日付けでB社に再就職する場合は、2社から同時に給与を受けているわけではない。A社でもらった源泉徴収表をB社に提出すれば、B社で年末調整を受けられる。

●合計所得金額
 配偶者特別控除や老年者控除を受けられる要件は、適用を求める者の合計所得金額が1000万円以下であることが要件である。
 ところで、合計所得金額とは何か。
 合計所得金額とは、各種繰越控除適用前の総所得金額、特別控除前の分離長(短)期譲渡所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、一定の先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計である。

●医療費控除の注意点
・歯の治療
 歯科医師による通常の治療まで。美容に関するものは除外。
・民間の保険支給の場合
 保険支給に該当する医療費のみ考慮し、仮に余ったとしても他の医療費から控除する必要はない(CFP試験平成13年第2回ではそうなっている)。
・家族の医療費
 同一生計であれば対象となる。
・めがねやコンタクトレンズ
 近視、乱視、老眼などの場合は対象とならない。
・出産に関する負担金について
 産婦人科に支払った診療費および分娩費から、健康保険組合から受け取る出産育児一時金を引いたものが、医療費控除の対象となる。
 出産手当金は医療費の補填ではなく、出産休暇により給料未払いのときに受け取るものなので、診療費などから引く必要はない。
・薬代
 風邪薬は対象となるが、疲労回復、健康増進、病気予防のための医薬品は対象外。
・控除額
 100000円、もしくは合計所得金額の5%のうち少ない額を、医療費から控除する。

※おまけ:タックスアンサーがリニューアルされたので、ぜひ目を通したい。


5月 29, 2003 学問・資格 |

記事と関係がありそうな本を展示させていただきます。


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