松本FP事務所「蓄財のネタ帳」

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ライフプラン:公的給付も細かく押さえたい

どの科目も、計算問題にとらわれすぎて、より簡単な問題に手が回らなくなるということは避けたい。今日はライフプランを2回分演習したが、平成14年第1回は23/50。平成13年第2回は29/50。やっと全体の半分の演習が終わったところ。

それにしても、出産時の公的給付に関してはノーマークでボロボロ。しっかり復習しておきたい。以下本日の勉強分の一部。
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●育児休業給付
 雇用保険から給付される育児休業給付は次の2つ。
・育児休業基本給付
 本人が雇用保険被保険者であり、育児休業を取る前の2年間に12ヶ月以上働いていて、休業中に給料が支払われないか、給与が80%未満に減っている場合に支給対象となる。
 育児休業期間中に、育児休業前の1ヶ月当たり賃金の原則30%相当が支給される。退職しても返還する必要はない。
・育児休業者職場復帰給付金
 職場復帰後6ヶ月経過した時点で支給される。育児休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の10%相当額が支給される。

●出産一時金
 政府管掌健康保険から、「出産育児一時金」「(被扶養配偶者が出産した場合の)配偶者出産育児一時金」が30万円支給される。

●出産費貸付制度
 出産一時金の支給が見込まれる人のうち、出産予定日まで1ヶ月以内の人、もしくは妊娠4ヶ月以上で医療機関などへ一時的な支払いを必要とする人が、全国社会保険協会連合会を通じて受けられる融資。
 貸付金額は1万円単位で、出産一時金の8割相当まで、無利子で借りられる。
 窓口は社会保険協会本部、または、社会保険事務所内の協会支部の担当窓口で、郵送も可能。
 貸付金の返済は、出産一時金を請求することが必要である。支給が決定すれば、社会保険協会が出産一時金を代理受領し、貸付金の返済が行われる。精算後の金額が被保険者本人の指定口座に振り込まれる。

●出産手当金
 本人が健康保険被保険者の場合、被保険者期間に関係なく、出産のために休職して給与が支給されない場合が支給対象となる。給与が支給されていてもその額が出産手当金よりも少ない場合は差額が支給される。
 退職者の場合は、被保険者期間が1年以上あり、退職後6ヶ月以内に出産した人が対象となる。


5月 26, 2003 学問・資格 |

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