松本FP事務所「蓄財のネタ帳」

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覚えておきたい傷病手当金

傷病手当金は、健康保険からの現金給付のひとつです。

給付の条件はかなり厳しいです。

1 実際にケガまたは病気で療養中であること(直ってしまうと請求できない)
2 3日以上連続して休むこと(無理して3日目あたりに出勤してしまうと給付が遅れる)
3 医師の診断と事業主の証明(事業主の理解が必要)
4 4日目の療養より、最大1年6ヶ月の間、休んだ日数分につき、標準報酬月額の6割を支給(同じ原因の病気の場合、期限を過ぎると支給されない)

以上を満たした上で、社会保険事務所に申請する必要があります。

標準報酬月額の6割、という金額で、医療費を含む生活費がまかなえるかは疑問ですが、この給付が頭に入っていれば、民間の医療保険に過剰に入る必要はない、といえるかもしれません。

もちろん、サラリーマンでない、国民健康保険加入の人は、基本的に傷病手当金がないため、多少でも多めに民間の医療保険に加入しておく必要があるのかもしれません。ただ、自治体ごとに給付内容が異なるので念のため確認が必要です。


1月 22, 2004 |

記事と関係がありそうな本を展示させていただきます。


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傷病手当金は、政府管掌健康保険や組合管掌健康保険の被保険者であれば、基本的には申請できる給付金だと思われます。 役員であろうが、使用人兼務として月給をしっかりも... 続きを読む

受信: 2004/11/26 21:08:58