松本FP事務所「蓄財のネタ帳」

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差額ベッド代を支払うのも自己責任?

病院にかかるさいの自己負担金が3割になるなど、病院に支払う医療費は年々、増えています。ただし、すごく健康で、半年に1回風邪を引く程度の人であれば、それほど実感していないかもしれません。

そして、病院に行くのが面倒な人だと、テレビCMなどを参考にして、直接薬局、もしくはドラッグストアに行って、そこの店員に相談して薬を購入しているなんていう人もいるでしょう。薬代だけで済めば安上がりかもしれません。

病院を使うかどうか、そして、使うならどこか、これも本人の自己責任で選ぶ時代になったのでしょう。

急に体調が悪くなり、入院せざる得ない状況になったさい、知っておいてほしいことがあります。それは、患者本人が、入院するために差額ベッド代を支払うかどうか決められる、という点です。

読売新聞:医療と介護の検索窓で、「差額ベッド」で検索すると、2000年前後からこの問題を取り上げているようです。

実際の厚生労働省のサイトでは、「特定療養費」とか、「特別の療養環境の提供」などという、小難しい言葉になってますが、要するに差額ベッド室の代金は、それを請求するためのルールがあり、そのルールが守られていない場合は、患者は差額ベッド代を支払わなくてもよい、という理屈になってます。

旧厚生省の通知「特定療養費に係る療養の基準の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成09年03月14日)」は、以下のサイトの検索窓に「特別の療養環境の提供」と入力して検索すれば、探すことができます。
法令等データベースシステム  -通知検索-

以下、「特定療養費に係る療養の基準の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の、一部抜粋です。

一 特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項

(六) 特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならないこと。

(七) したがって、特別療養環境室へ入院させ、患者に特別の料金を求めることができるのは、患者側の希望がある場合に限られるものであり、救急患者、術後患者等、治療上の必要から特別療養環境室へ入院させたような場合には、患者負担を求めてはならず、患者の病状の経過を観察しつつ、一般病床が空床となるのを待って、当該病床に移す等適切な措置を講ずるものであること。

(八) 特別療養環境室へ入院させた場合においては、次の事項を履行するものであること。
ア 保険医療機関内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に特別療養環境室の各々についてそのベッド数及び料金を掲示しておくこと。
イ 特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること。
ウ この同意の確認は、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであること。なお、この文書は、当該保険医療機関が保存し、必要に応じ提示できるようにしておくこと。

こういう通知があるわけですから、不明な差額ベッド代があれば、おかしい、と考えていいわけです。自分が望まなければ、差額ベッド代のある部屋には入院せずに済むわけなのです。

差額ベッド代は、患者が望まないなら病院にそれを告げれば配慮してもらえる、なんてことも知っておけば、自分の医療費が正当なのか不当なのか、より判断がしやすくなるのでしょう。


3月 31, 2004 |

記事と関係がありそうな本を展示させていただきます。


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