松本FP事務所「蓄財のネタ帳」

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2社に行政処分

毎日新聞の報道によりますと、ここ(1)ここ(2)に、行政処分が下ったそうです。

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具体的には、商品取引法違反により、(1)は5日間の受託業務停止および業務改善命令、(2)は2日間の受託業務停止の処分だそうです。

商品先物取引は、投機としてはハイリスク・ハイリターンの取引です。始めてみたものの、その損益の激しい増減についていけない人もいるはずです。ですから、止めたくなる気持ちはわかりますし、軽はずみに手を出してはいけないと思います。

いやがる顧客を強引に引き止めたり、委託証拠金の返還に応じないなんてことは、もってのほかだと思います。


6月 4, 2004 |

記事と関係がありそうな本を展示させていただきます。


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