松本FP事務所「蓄財のネタ帳」

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台風や地震で被害を受けたら

改めて、台風、地震などで被害を受けた人々に、お見舞い申し上げます。

ご自宅が天災などで被害を受けて、お金がかかってしまった場合、雑損控除、もしくは、災害減免法のどちらかが適用できるかどうか、ご検討ください。

一般的には、被害が大きい場合、雑損控除のほうが有利だそうです。

なお、個別事例に関しては、税理士に指示を仰ぐことをお勧めします。


10月 31, 2004 |

記事と関係がありそうな本を展示させていただきます。


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» 被災者の方々は税金が安くなるかも トラックバック たけくらべ 株式や保険など投資・金融の話題ほか・・・
 「人目を狙ったようなタイトル」で申し訳ありません。是非とも、多くの方に見ていただきたいところですので。  松本さんのblog、ひよこFPの日々徒然に次のような... 続きを読む

受信: 2004/10/31 23:00:43

» 被災者の皆様「雑損控除」「災害減免法」利用による税負担軽減のご検討を!! トラックバック 珠丸の覚書
 被災者の皆様、改めて心よりお見舞い申し上げます。  タイトルの「被災者の皆様「雑損控除」「災害減免法」利用による税負担軽減のご検討を!!」についてですが... 続きを読む

受信: 2004/11/01 18:58:25

コメント

たけくらべさんからトラックバックをいただきましたが、そうです。今回の話は税金の話です。本文ではすっかり抜け落ちてました。トラックバック先といっしょに読むと、話が理解できるかと思います。

投稿: 松本 | 2004/11/01 15:14:04

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