松本FP事務所「蓄財のネタ帳」

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傷病手当金再び

傷病手当金は、政府管掌健康保険や組合管掌健康保険の被保険者であれば、基本的には申請できる給付金だと思われます。

役員であろうが、使用人兼務として月給をしっかりもらっていて、標準報酬月額が計算されていて、給与より社会保険料が天引きされているのであれば、支給用件に該当する可能性があります。あとは上司(社長)の理解次第だと思われます。

以前、傷病手当金に関して記事を書きましたが、ちゃんと知られている給付のようで、一般サラリーマンであればちゃんと総務の人が手続きしてくれるようです。

さらに念のためのグーグル検索

いちばん重要なのは、社会保険庁説明かな? と思います。どこにも役員はダメとは書かれていません。被保険者ならOKです。


11月 26, 2004 |

記事と関係がありそうな本を展示させていただきます。


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