松本FP事務所「蓄財のネタ帳」

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先物取引の確定申告~

※2005年2月現在の記事です~。最新情報の確認をお願いします~。一部リンクを平成17年度版に貼りかえてあります。

確定申告の時期がまさに迫っております。

今年はFP個人事業(生保代理店、証券仲介業含む)の青色申告、株式投資、株式配当、そして商品先物取引と、申告するものがいっぱいありすぎて大変です(^^;;;

事業所得の青色申告はだいたいめどが立ち、株式関連も去年より経験しているのでほぼ問題ないのですが。

商品先物取引の損失繰越。とっても大問題になってます(--;;;

商品先物取引の売買損益に関しては、申告分離課税を行うことになっています。しかも、株式売買とは異なり、雑所得扱いです。

利益が出ている場合には、所得税を払う必要があります。また、損失が出ている場合、申告することで今後3年間、その損失を繰り越すことができます。

というわけで、国税庁サイトに行って、申告書類の書き方を調べてみました。

参考リンク:先物取引に係る雑所得等の説明書(PDF)

上記リンク先によりますと、

(3) 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けるために必要な手続は…… 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けるためには、先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分について、当該事項を記載した「平成○○年分の所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」及び「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」(いずれも税務署に用意しています。)を添付した確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書(上記の申告書付表等を含みます。)を提出しなければなりません。

となってます。げげ、これに、全部の取引記入するんですか???? 商品先物デイトレーダーはどーするんだこれ?

そもそも、先物会社その1、その2からそれぞれ、「商品先物取引損益証明書」なるものが届いているのですが、税務署の案内書には、一言もそれが使えると書かれていない。なんだそれ~。

という具合にパニックになっていましたら、日本証券先物振興協会:商品先物取引と税金というページを見つけました。そこには、

[繰越控除を受けるために必要な手続き]  繰越控除の適用を受けるには、損失が生じた年分の所得税について、当該損失の金額に関する明細書が添付された確定申告書を提出し、かつ、その後の繰越期間中連続して確定申告書を提出することが必要です。また、控除を受けようとする年分の確定申告書には、繰越控除を受ける金額の計算に関する明細書一定の書類を添付しなければなりません。

等、等、トゥ、など、ってことは、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書の代わりに、取引員さんからもらった商品先物取引損益証明書が使えるのではないか? と思います。使えなければ、わざわざ取引員もそんな書類作らないと思いますし。そもそも、計算明細書にすべての取引を記入、計算するのは正直辛い(>_<)

念のため、税務相談室や、取引員その2のユーザーサポートに確認しました。計算明細書の代わりに損益証明書を使ってもいいようです。

ともあれ、なんとか段取りはわかりましたので、私の場合も、確定申告書付表に、商品先物取引損益証明書を添付することで済ませようと思ってます。


2月 4, 2005 経済・政治・国際 |

記事と関係がありそうな本を展示させていただきます。


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