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遺族年金減額に要注意

日経新聞にて、平成19年4月の年金改革により、遺族年金が激減するケースがあることを警告しています。

来年4月からの年金改革といえば、厚生老齢年金の夫婦離婚時の分割が話題になっており、これを目当てに離婚が減少しているという話まであります。

記事を読んだ限りでは、遺族厚生年金減額のほうが重要であり、特に若い世代の遺族保障の見直しが必要な年金改革に思えました。

現在、夫がサラリーマンの夫婦で、夫が亡くなった場合、遺族厚生年金を妻が受け取る場合、妻は終身、遺族厚生年金を受け取れることになっています。

これが、平成19年4月以降、子のいない妻が30歳未満だった場合、受給できる年数が5年に制限されることになりました。夫を失った、子供のいない29歳の妻は、34歳までの5年間しか、遺族厚生年金が受給できないことになるわけです。

また、現在は、夫が亡くなったときに子のない妻が35歳以上であれば、中高齢寡婦加算が40歳から65歳まで給付されます。

これが、妻の年齢が40歳以上に引き上げられます。こちらは、夫が亡くなったときに妻が40歳以上であれば通常どおりです。若いときに子供を産み、死に別れているケースで話がややこしくなります。

記事では、22歳の妻に2歳の子供がいた場合を取り上げています。中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金を失効したときに40歳を超えていなければ、中高齢寡婦加算は給付されないと説明されています。取り上げたケースでは、子が18歳で高校卒業すると妻が38歳で、現行制度では中高齢寡婦加算が給付されるのに、新制度では給付されません。

記事を書いた音川敏枝さん曰く、「少子化対策の必要性が議論されているにもかかわらず、女性に子どもを生んで欲しいのかどうか、年金制度からはよくわからない。」と述べられています。多少、同感です。

少子高齢化、晩婚高齢出産化を追認しているようにも感じますし、若いうちに子を産むのがあたかも損であることがミスリードされているような気もします。

いずれにせよ、公的保障が減ることを前提に、遺族保障設計を見直す必要があるでしょう。

【参考リンク】
社会保険庁:今般の年金制度改革の改正事項の施行スケジュール


8月 8, 2006 |

記事と関係がありそうな本を展示させていただきます。


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