遠慮なく、相談料をいただきます
2007年9月1日以降、無料メール相談は休止させていただいてます。
2007年8月末までは、メールでのやり取りのみで相談が完結しうる場合を、無料とさせていただいてました。
今後、FP相談をビジネスとして成り立たせるためにはどうしたらいいのか、無料で提供するべき事例、遠慮なく相談料をいただくべき事例を、今現在、徹底的に精査しています。
純粋に営業力が足りない、という点は少し横に置いときますが(^^;;; 無料、有料の線引きの一例を考えて見ました。
おそらく、一般的な話を語り、その後はお客様ご自身で判断できる、という場合、FPは無料で話をしていいと思います。
一般的な話にとどまらず、個別事例に応じて話の内容をカスタマイズする必要がある場合、ここからは相談料をいただきたいと思います。
・例 子供への贈与を考えているが、非課税枠など注意すべき点はないか?
子供へ贈与を考える点が一般的なのか、はおいといて。
まず、生活費、教育費など、世間一般水準と比較して普通の出費ならば、基本的に贈与税は非課税です。
次に、名義を子供にした車を買い与える、多額の現金を銀行口座に残す、などを行う場合、注意が必要です。
贈与税の通常の非課税枠は、年間110万円までです。110万円以内なら、贈与税はかかりませんし、申告の必要はありません。
なんて内容が、一般的な話だと思います。ただ、他人のために使うお金は、それが配偶者や子供であろうと、基本は贈与になる、という点の理解が必要かもしれません。
ここから先は、個別事例になろうかと思います。
そもそも、子供への贈与の目的はなんですか? 子供はおいくつですか?
目的に応じて、そして親と子供の年齢に応じて、相続時精算課税制度の活用も考えられます。将来の相続税がかかる見込みがない場合は有利ですが、それほどの贈与をして親の老後資金に問題は出ませんか?
年100万円の贈与を申告せずに行うよりも、 相続税対策の場合は年間120万円の贈与をして、贈与税を確定申告するほうが賢いです。相続税の精査のさいに文句の付けられようがありません。ただし、相続発生時において過去3年分の贈与については相続財産に組み込まれますので注意しましょう。
なお、毎年の贈与を決意されている場合、年間贈与額が控除額以内でも当局から指摘を受けて課税される場合もあります。
それより、お子様に贈与するとして、それを銀行口座に預ける場合、何に注意したらよいかご存知ですか?
などなど。このような顧客の事情ごとにカスタマイズされるべき話であれば、相談料をいただきたいところです。
なぜなら、この対処を誤ると、将来の納税額が数100万円、異なる可能性が出てくるはずだからです。
将来の数100万円の余計な出費、納税だとしても、それが節約できるなら、目先の相談料は安いものだと思いますがいかがでしょう?
もちろん、相談料以上の効果が得られるよう、よりためになるアドバイスをさせていただきますとも。
9月 6, 2007 | Permalink
記事と関係がありそうな本を展示させていただきます。
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受信: 2007/09/08 20:27:26


コメント
純粋な疑問ですが、FPが贈与税などの税務関係に関して、個別具体的な相談に乗るのは、税理士法に触れないのですか?
投稿 たろう | 2007/10/30 15:30:23
たろうさん、ご質問、ありがとうございます。
ご質問の件、税務関係で個別具体的な案件となりますと、税理士法に触れます。厳密には税理士への引継ぎが必要です。
今、考えると、取り上げた例が適切ではありませんでした。
お客様自身が、税制を勉強されて、ご自身で実行する。FPはそのきっかけ作りをする。それが現実的でしょう。
投稿 松本 | 2007/10/31 15:05:17
御回答、ありがとうございます。
*どこまでが、一般的な話で、どこからが個別具体的な話かということを調べていて、こちらのサイトにたどりつきました。
投稿 たろう | 2007/11/01 8:17:33