松本FP事務所「蓄財のネタ帳」

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税源移譲の影響で住宅ローン控除が面倒に

覚書メモ

グーグル検索:住宅借入金等特別控除可能額 源泉徴収票

住宅ローン控除、正確には住宅借入金等特別控除ですけど、所得税のみでは控除しきれないケースがあるそうです。

所得税のみでは控除しきれない人の源泉徴収票の摘要欄には、住宅借入金等特別控除可能額のところに金額が明記されているそうです。

金額が明記されている場合、その人はローンを支払っている住宅に平成18年以前より居住しているはずですが、控除しきれなかった分を、住民税から控除する制度があるそうです。

その場合は、なるべく早く、市町村窓口へ問い合わせをしましょう。

なお、平成19年に居住を開始している場合は、原則どおり所得税からの控除のみとなりますので、ご注意ください。


3月 8, 2008 |

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