松本FP事務所「蓄財のネタ帳」

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贈与税の控除枠フル活用してますか?

世代間の資産格差は、仕方がない面もあると思います。

いまのリタイヤ世代の人たちは、日本の高度成長期を牽引し、バブル時代に陣頭指揮を振るい、大きな蓄えを作ることができた世代だと思います。

よって、豊かな資産を蓄え、十分な年金を受け取れる資格がある、とも思えます。

もし、年金収入のみで十分な生活が出来てしまうのならば、子供世帯、そして孫に、可能な限り贈与してほしいな、とも思います。血縁なんですから、素直に受け渡ししてもよいと思いますよ。

ただ、そのときに注意しなくてはいけないのが、贈与税関連です。

タックスアンサーの「贈与税がかからない場合」によりますと、

「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産」
「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」

には、贈与税がかからないことになっています。

よって、おじいちゃんやおばあちゃんが、孫にランドセルを買ってあげる場合と、ランドセルを買うためのお金を自分の子供(孫の親)に渡すのとでは、厳密には解釈が異なる可能性があります。

あと、孫の高校や大学通学のための費用を、おじいちゃんおばあちゃんが出す、というのも、けっこう日常的かもしれませんが、渡したお金の一部が貯蓄に回ってしまうと話がややこしくなります。要注意です。

孫が車をほしがったとして、おじいちゃんおばあちゃんが車を買い与えた場合はどうでしょう? 地方によっては、車は生活必需品でしょうから問題なさそうですが、軽自動車や一般車ならまだしも、高級車だったら考えものです。

よって、生活費や教育費、お祝いのためのお金ならOKという大義名分があるとしても、やりすぎには注意が必要です。

では、それ以外のお金だったら、1円からでも贈与税がかかるのかと言えば、そうではありません。

タックスアンサーの「贈与税がかかる場合」によりますと、

「贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。)」

となってます。なーんだ、110万円もらっても、贈与税はかからないんですね。しかも、110万円以内なら申告不要です。

というわけで、いざというときに110万円集められるような、自分の両親や親戚との信頼関係を作っておくことが重要です。生活にゆとりがある両親や親戚がいれば、の話ですが。


3月 29, 2009 |

記事と関係がありそうな本を展示させていただきます。


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