松本FP事務所「蓄財のネタ帳」

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相続税法24条の件

いろいろ問題ありそうなので、念のためメモしておきます。

相続税法:第3章 財産の評価(2010年1月22日現在)

平成22年度税制改正大綱:75ページあたりの「定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について」

相続税法第24条を使って将来の節税を考えていた人は、本当に要注意です。対策が無意味になります。

さらに言うと、相続税法24条を利用して年金を売っていた金融機関では、特段この件に関して説明される可能性が低い、という話もちらほら。

商売上手な人は、ここから更なる提案があるのでしょうがが、私としては、もう少し研究してから考えることにします。これ以降は、文章に残せる内容でない可能性も高いですけど。


1月 22, 2010 |

記事と関係がありそうな本を展示させていただきます。


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