松本FP事務所「蓄財のネタ帳」

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昨日のセミナーで感じたこと

最近、FP業務にとても役立つと思えるソフトを使い始めました。

その、ユーザーを集めて説明会を開く、というので、参加してきました。

そちらのセミナーでは、FP業務によるビジネスの深い話もあったため、詳細は割愛しますが。

おおむねの共通認識は次のとおり。

・やはり、無形のもの、サービス、知識、情報にお金を支払っていただくのは難しい。重要な情報にはちゃんとお金を払う、そんな文化ができることが重要。

・今日、紹介するツールは、日本の実情、所得税重税、相続税重税を考慮した、海外では作りえない国産で、しかも現段階では最強のFPツールである。

・ウェルネスマネージャーは、コーチ、コンサルタント、カウンセラーの、3つのCが必要。

いずれにせよ、FPは、最低でも金融資産総額5000万円超(不動産を含めると資産総額1億5000万円以上)の人を顧客にしなければいけない、とのことでした。

一方では、金融資産の多い人なんて、営業マンがすでにわんさかやってくるのだから、ネットで募集したって見るわけない、なんて考え方もあるようです。

正直、どうすればよいのかわかりませんが、試行錯誤を続けなければいけないのは確かです。

2月 20, 2010 |

確定申告作成コーナーがかなり便利に

私がe-Taxを利用して確定申告をするようになって、早くも4回目、足掛け3年たちました。

今年も確定申告の季節ですが、Web上の確定申告作成コーナー(平成21年分)が、毎年、改善されており、当初と比較するとかなり使いやすくなっていて感慨深いものがあります。

以前はe-Tax用のクライアントを導入して、そちらから送信しなければいけなかったのが、今では、確定申告書作成コーナーで申告書を作ったその場で、送信できるようになりました。

もちろん、あらかじめ、電子署名の準備やら、カードリーダーのセッティングなど、パソコン側の対応が必要ですけど。

還付の場合は、通常の書類提出よりも還付金の振込みが素早いですし、e-Tax申告は本当に便利ですよ。

e-Tax送信を使えない場合でも、書類提出による申告書作成に使えますし。

これらのツールを使うことが、意識の高い人だけでなく、普通の人でも自分が支払う税金に対してもっと考えるきっかけになればいいなと思います。

2月 15, 2010 | | コメント (0) | トラックバック (0)

保険法の改正

2010年4月1日に、保険法が施行されます。

これまで、法律で厳密に規定されていなかった、いわゆる第3分野の保険(医療保険やがん保険)も、しっかり保険法の範囲に含まれます。

また、これまで保険金の支払いを早く行うことは、保険会社の努力目標でしがた、今回の保険法施行により、支払遅延金の規定が盛り込まれました。

そのほかにもいろいろありますが、特に注意したいのは、やはり告知でしょう。

告知に関しては、これまでは約款に定められた規定により、告知義務違反が見つかった場合、けっこう一方的に契約解除になるケースが多かったようです。

特に、その未告知が故意などの重大な過失の場合は、たとえ契約締結以降、長い期間が過ぎていたとしても、契約が解除になってしまう可能性がありました。

この、告知義務の重大な過失に関して、契約解除ができるケース、できないケースを、保険法では厳密に定めました。そして、保険法の内容よりも契約者が不利になる約款は無効、とのことです。

告知義務違反で、保険会社側が契約解除できないケースは、次のとおりです。

・保険募集人(媒介人)が告知を妨害したり、告知しないことを勧めたと認められるとき。
・保険会社があらかじめ被保険者が告知すべき内容を知っていにもかかわらず契約したとき。
・保険会社の過失により(告知の質問漏れなどで)告知の事実を知らなかったとき。
・契約解除となりうる事象が判明してから1ヶ月以内に解除しなかったとき。
・契約から5年以上が過ぎているとき。

よって、なるべく告知漏れが起こらないよう、告知書の改定などが行われているようです。

それにしても、現実問題として、多くの保険契約が5年以内に、あらゆる方法で見直されている、すなわち契約し直しが行われていますから、最後の「5年過ぎているから契約解除なし」ってのは、なかなか適用されない気もします。一度契約した保険を、5年以内に見直すのはちょっと考えもの、のような気がしてきました。

今回は告知に関して、気になる部分を取り上げました。

2月 2, 2010 | | コメント (0) | トラックバック (0)