インターネットによる「風説の流布」に初の逮捕者か?
各種報道によりますと、特定銘柄の株価を不法に操作しようと、インターネットの掲示板などに虚偽の情報を掲載した疑いが強まったとして、証券取引等監視委員会が広島県の個人投資家を広島地検に告発しました。
ちなみに、噂の真偽にかかわらず、不用意にそれを広めて、株価の操作を狙うのは、「風説の流布罪」にあたり、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金に処されます。
今回、インターネット掲示板を使った風説の流布に対して、初めて司法の手が伸びる可能性が出てきました。
噂とは、だれでも何気なく口にしてしまうものですが、株式市場においては、その噂が、すごい影響力を持ってしまいます。未確認情報をもとにあらかじめ特定銘柄を買い(これを『仕込む』といいます)、未確認情報が確定情報となり、人気が沸騰したところを見計らい、買いたい人に逆に売り渡す(これを『手仕舞う』といいます)、なんてことも行われています。
本来、株価はすべての情報を反映している、という学説があります。これを無理やりゆがめようとするための噂話は、立派な犯罪です。
ですが、例えば、アナリストがやっている発表済みの内容をもとに株価をどう評価し、今後どのように推移するかを予想することと、たいして差が無い場合もあります。すなわち、株価予想は、つねに風説の流布とのグレーゾーン領域でのせめぎあいとなります。
何気なくテクニカル分析で見えてくる株価を言ってみるだけで、風説の流布になる可能性もあり、今後、その犯罪性の議論は慎重に行われるべきでしょう。
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