ファイナンシャルプランナーは士業ではない?
技能検定制度についてよくよく調べてみました。
もともと技能検定制度は、厚生労働省の技能検定制度の概要のホームページによると
労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する技能の国家検定制度であり、労働者の技能と地位の向上を図り、ひいては我が国の産業の発展に寄与しようとするものであって、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づいて実施されています。技能検定は、労働者の技能習得意欲を増進させるとともに、労働者の雇用の安定、円滑な再就職、労働者の社会的な評価の向上に重要な役割を有するものです。
という説明がなされています。
なんとなく腑に落ちない点があったので、職業能力開発促進法を調べてみました。
(定義) 第二条 法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項 に規定する船員を除く。第九十五条第二項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第六条第一項 に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。
ということは、ファイナンシャル・プランニング技能士とは、あくまで「労働者としての能力の担保」としての資格である、ということになります。銀行、保険会社、証券会社などで、サラリーマンとして働く人向けの資格というわけです。
ここまで理解できれば、ファイナンシャルプランナーが日本FP協会にとどまってAFPもしくはCFP資格を維持するべきか、協会を離脱して更新の必要がないファイナンシャル・プランニング技能士として活躍するべきか、どちらに行くべきか判断できるのではないかと思います。
私としては、「士業としての」ファイナンシャルプランナーを目指し、そのためにCFP資格取得は必須であると、決意を新たにした次第です。
※厚生労働省のHPが少々リニューアルされており、引用部が見当たりませんが、当時の文章の引用とお考えただいてけっこうです。(2014/03/30追記)
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