計算問題対策:相続放棄と2重身分に要注意
今日は主に相続・事業承継設計。相続税にかかわるような実務は、銀行がバックについてないとありつけない仕事だと思います(^^;;;
以下、意外とてこずった勉強内容の一部。
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●相続税額算出の注意点
・法定相続人の人数
相続を放棄した人が、放棄していないものとして人数に加える。
代襲相続があった場合、代襲相続者全員を人数に加える。
実子がいる場合、養子が何人いても1人だけ人数に加える。
実子がいない場合、養子が何人いても2人だけ人数に加える。
ただし、養子が代襲相続の身分も兼ねる場合(これを2重身分という)、代襲相続としての身分を優先する(納税者有利による解釈)。
・代襲相続が起きた場合の法定相続分
以前死亡者にも法定相続による取り分があるとみなし、代襲相続者が以前死亡者の取り分を按分する。ただし、以前死亡者を法定相続人としては数えない。
・孫を養子にした場合
代襲相続人としての権利と、養子としての権利が両方ある場合、法定相続による取り分は両方を加算する。
・保険金の受け取りの扱い
保険金を受け取った者が相続を放棄した場合、生命保険金の非課税枠は使えない。
相続を受けるものの中で、法定相続分の非課税枠を按分する。
・死亡退職金と弔慰金の扱いの違い
死亡退職金は、支給されることが決まった段階で、みなし相続財産となる。
弔慰金の場合、規定より多額分のみ、死亡退職金に含める。
業務中での死亡の場合、月額報酬×36より多い分は死亡退職金扱い。
業務外での死亡の場合、月額報酬×6より多い分は死亡退職金扱い。
・未成年者控除について
未成年者控除が受けられるのは、無制限納税義務者で、法定相続人で、かつ20歳未満のもの。したがって、外国籍のものは受けられない。
・相続税額の算出
課税価格の合計を算出し、基礎控除を引いたあと、法定相続分ごとに相続税額を求める。最後に税額を合計する。
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