試験対策:登記事項証明書の読み方ほか
●登記事項証明書の読み方
・登記事項の前後に関しては、受付年月日のほか、受付番号を確認する必要がある。
・甲区に書かれる内容
所有権に関する事項
所有者の変動と原因、差し押さえに関する内容
・乙区に書かれる内容
所有権以外の権利に関する事項
抵当権、賃借権など
・賃貸借の契約は、抵当権設定後であっても、民法602条に定める期間の賃貸借であれば抵当権者に対抗できる。
●仮登記
・所有権の仮登記に基づき本登記をする場合には、その本登記によって対抗できなくなる権利者の承諾書、またはこれに代わる裁判の謄本の添付が必要である。
・不動産登記法第2条第1号の仮登記とは、「登記申請に必要な手続き上の条件が具備しないとき」に行われる仮登記である。
・仮登記は、甲区、乙区にかかわらず、本登記することができるものについて行うことができる。
・仮登記は、仮登記義務者の承諾書を添付すれば、仮登記権利者単独で行うことができる。
ちなみに、通常の登記は、原則として登記義務者と登記権利者が共同して行わなければならない。
●所有権の共有
・固定資産税は、持分に応じて各自負担する。したがって、共有者の1人が全額を支払った場合、ほかの共有者から持分に応じた負担額を請求できる。
・共有物不分割特約は、一定期間分割請求を行わないという特約であるが、それは共有持分の譲渡を制限しているわけではない。
・共有者は、共有している土地のすべてを、共有持分に応じて使用することができる。
・共有物の売却には、共有者全員の同意が必要である。
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