仲介業の銘柄推奨はどこまで許されるのか?
証券仲介業登録のための書類を、お世話になる証券会社に委託しました。特に問題がなければ、2004年10月より正式に証券仲介業を始めることになりそうです。
金融庁サイト:証券仲介業がスタートしました
上記リンクによると、証券仲介業は、「証券仲介業者の業務内容は、取引の勧誘等の事実行為に限定され」ることになってます。
業として株式売買を仲介する以上、銘柄発掘およびその紹介(すなわち推奨)は避けて通れない、と考えます。
ファイナンシャルプランナーとしては、銘柄の見つけ方をアドバイスすれば済みます。じゃぁ、具体的に何を買えばよいの? という話になったときは、仲介業として具体的銘柄を上げることになるのでしょう。
ただし、「投資顧問業」ではないので、売買を指図することは許されません。あくまでお客さまの自己責任で、「銘柄、売り買いの別、指値か成行か(指値なら価格)、数量」の4要素を決めていただくよう注意しないといけません。
万が一、証券仲介業として、ホームページでの銘柄推奨が許される場合、注意しなければならないのは、やはり流動性ですね。
流動性の低い銘柄に注目を集めてしまうと、どうしても価格がゆがみます。ですから、たかがイチ仲介業が推奨した程度ではビクともしない銘柄を勧めるしかないわけです。
今現在、当ココログの1日平均アクセス件数が、300~400件を推移しています。仮に10分の1の30人がユニークユーザーとし、ユニークユーザー全員が推奨銘柄を1単元買ったとしても、その銘柄の大勢に影響がないもの、という具合に、気を使って銘柄推奨する必要があるのでしょうね。
※現在、金融商品仲介業業務は廃業しております。当記事はあくまで当時の記録として残っています。なお、切れたリンクも処理しました。(2014/04/30追記)
ウィキペディア:金融商品仲介業
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