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2005年7月 4日 (月)

花田勝兄ちゃんは相続放棄

元大関貴ノ花である二子山親方が亡くなったことにより、相続が発生するのですが、長男の花田勝氏が相続放棄の手続きをした、というニュースが飛び込んできました。

念のため「相続放棄」でグーグル検索

二子山親方は離婚されており、法定相続人は長男勝氏と次男貴乃花親方のみだったはずですが、長男勝氏の相続放棄により、ほとんどの遺産は貴乃花親方が相続することになる、かというとそれほど単純ではありません。

相続放棄とは、遺産を受け取ることを放棄する、という意味ではないからです。相続を放棄しても、もらえるものはもらえます。ただし、通常の相続をするよりも不利になるケースが多いです。

・遺言がある場合
相続人以外の人に、遺言により財産を与えることを「遺贈」といいます。相続の権利を放棄したとしても、相続人が認めれば遺贈は受けられます。もちろん、遺贈は故人の意思であり、最大限尊重されるべきものです。

・生命保険金の受け取り
生命保険の受取人に指定されている場合、保険金を受け取れます。生命保険の保険金はあくまで「みなし相続財産」ですし、保険金を受け取る権利はあくまで受取人の権利だからです。

私も相続に強い税理士というわけではないです。保険と証券投資の研究を重視しているため、相続に関しては概要以外は思い出せない部分もあります。一般論では、相続放棄をするケースは、故人が莫大な借金を抱えており、その借金を相続したくないときに、放棄をするということが多いようです。

二子山親方の相続財産は、ほとんどが相撲部屋に関するものでしょうし、貴乃花親方がそのほとんどを相続することは違和感がないですし、そうするべきのような気がします。なにせ、いくら長兄とはいえ勝氏は相撲界から足を洗った人なのですから、年寄株とか、相撲部屋の建物など、相続しても仕方のないものばかりというのが本音かもしれません。

7月 4, 2005 |

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